中古品売買・質屋営業をしようと思っているかたは、ご相談下さい !

中古車販売・リサイクルショップ・古着屋・古本屋・ネットオークションなど
中古品の売買を行うためには
「古物商許可」を受ける必要があります
古物商許可は、管轄警察署を窓口として公安委員会に申請します
【古物商許可申請】
《品目区分》
13種類の品目区分があります
@美術品類 A衣類 B時計・宝飾品 C自動車 D自転車
E自動二輪・原付自転車 F写真機器類 G事務機器類 H道具類
I機械工具類 J皮革・ゴム製品類 K書籍 L金券
《許可を受けられない場合》
@成年被後見人・被保佐人、破産者
*未成年者は親権者の営業の許可が必要
A禁錮以上の刑から5年以内
B住所が定まらない者
C古物商許可取り消しから5年以内
《申請に必要な書類》
@申請書
(個人)本人および営業所管理者
(法人)役員全員と営業所管理者の
A最近5年間の略歴書
B住民票
C身分証明書
D登記されていないことの証明書
E誓約書
(法人のみ必要な書類)
F登記事項証明書
G定款 *コピーで可 末尾に原本に相違ないこと、年月日、代表者名 朱書き押印
その他
・営業所の賃貸契約書 ・プロバイダの資料 など
【申請手数料】 1件¥19000 (警察署会計係窓口で納入)
*許可証発行は申請から約1カ月後になります
*詳しくはこちらをどうぞ
【変更届】
古物商許可の内容に変更が有った場合は14日以内に届け出る必要が
あります
*登記事項証明書添付の場合は20日以内
《必要書類》
書き換え申請・変更届出書
(個人の場合)戸籍謄本または住民票など
(法人の場合)登記履歴事項全部証明書
《手数料》
許可証記載事項書き換え・・・¥1500 その他の変更 無料
以上
古物商許可申請について詳しくはお尋ね下さい!!
049−299−6061
*質屋営業の許可申請もいたします!
質屋営業には法令に適合する保管施設・設備等が必要です
一度、ご相談下さい!
←詳しくはこちらをどうぞ
古物商・質屋営業の許可申請おまかせ下さい!