【運送業・旅客輸送業許可】

運送業を始めようと思っているかた、手続の専門家が、ご相談に乗ります!




運送業には貨物自動車運送事業旅客自動車運送事業とがあります

事業を始めるには、地方運輸局への許可申請が必要になります


【貨物自動車運送事業】

■ 一般貨物自動車運送業

■ 一般貨物自動車運送業 特別積み合わせ貨物

■ 特定貨物自動車運送業・・・特定顧客のための運送業

■ 貨物軽自動車運送業

■ 貨物自動車利用運送・・・貨物自動車運送業者を利用する事業


【旅客輸送自動車事業】

バス事業 (乗合・特定・貸切バス) 

タクシー事業 (法人・個人)

その他

【レンタカー事業】 【倉庫業】

【運転代行業】        も許可申請いたします! おまかせ下さい!




【一般貨物自動車運送業許可】


《許可基準》
 
■ 営業所

 @建築基準法、都市計画法、農地法に違反していないこと

 A土地、建物が自己所有または3年以上の使用権限

 B規模・位置が適正

■ 車両数

  各営業所に5両以上 (霊柩車、一般廃棄物運送を除く)

■ 事業用自動車

  使用権限があること(自己所有またはリース契約等)

■ 車庫

  @原則 営業所に併設 できない場合は10km以内(東京23区、横浜・川崎市は20km以内)

  A車両相互の間隔が50cm以上

  B他用途に使用部分と明確に区画がされている

  C前面道路の幅が車両制限令に適合

休憩・睡眠施設

 @営業所または車庫に併設 車庫に設置する場合は営業所から10km以内(東京23区、横浜・川崎市は20km以内)

 A睡眠施設は1人当たり2.5平方メートル必要

運行管理体制 

 @事業計画を適切に遂行するための人員の確保 勤務割・乗務割が適正であること

 A運行管理者および整備管理者

 B運行管理の指揮命令系統が明確

 C車庫と営業所の密接な連絡および点呼等が確実に実施される体制

資金計画

 自己資金が、車両費・建築費・土地費・保険料1年分・各種税1年分・運転資金の合計の1/2以上

法令遵守

 @申請前3か月(悪質な場合6か月)および申請後に貨物自動車運送事業法・道路運送法違反で
 輸送施設の使用停止処分または使用制限(禁止)処分を受けていないこと

 A社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険への加入

損害賠償能力
 自賠責・任意保険への加入

以上の基準を全て満たす必要があります


《法令試験》

許可申請の翌月に運輸局が実施する法令試験に合格する必要があります

【試験内容】

自動車関連法令及び労働基準法から出題 ○×式および語群選択式 50分30問 

8割以上正解しなければ再試験となります



《許可》

申請2〜3カ月後に許可書が交付されます 許可日から1年以内に

事業を開始する必要があります

*許可書交付時に指導講習があります
*事業開始6カ月以内に地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員による巡回指導があります



《事業報告》

毎年1回、事業についての報告書を地方運輸局に提出する必要があります

事業報告書・・・決算日から100日以内

*事業概況報告書 損益明細表・人件費明細表・貸借対照表・損益計算書


事業実績報告書・・・毎年7月10日(前年4/1〜3/31までの業務実績)

*輸送実績・事故件数など






【特別積み合わせ貨物】


《許可基準》

上記、一般貨物自動車運送業の許可基準に加えて

@荷扱所 A積卸施設 B自動車出入口 C運行系統および運行回数

D積合わせ貨物管理体制 E運行管理体制 の規定があります




【特定貨物自動車運送業】


《許可基準》

上記、一般貨物自動車運送業の許可基準に加えて

1つの運送特需者(利用者)との間に、1年以上継続した直接運送契約

あることが必要です




【貨物軽自動車運送業届出】


《許可要件》

@自動車の数

A車庫・・・営業所に併設または2km以内

B休憩睡眠施設

C運送約款・・・標準約款使用の場合添付不要

D軽自動車の構造

E管理体制

F損害賠償能力


以上の内容を明記した届出書を運輸局に提出します







【貨物利用運送事業】

第1種貨物利用運送事業・・・トラックのみの運送 登録制

第2種貨物利用運送事業・・・鉄道・航空なども利用 許可制



【第1種貨物利用運送事業登録申請】

 《審査基準》

■事業計画・施設の適切性

 @使用権限のある営業所・店舗等があり、関係法令に抵触しないこと

 A貨物の保管体制が必要な場合、適切な保管施設があり、保管施設が関係法令に抵触しないこと

■事業適確遂行能力

 @財産的基礎・・・純資産300万円以上

 A経営主体が貨物利用運送事業法の登録拒否要件に該当しないこと
  ・1年以上の禁錮刑以上から2年以内
   ・貨物利用運送登録または許可取り消しから2年以内
  ・申請2年以内の貨物利用運送事業による不正
  ・日本国籍でないもの、外国の公共団体、外国の法律で設立された法人
  
 以上の基準を満たすことが必要になります

 一般貨物自動車運送業からの変更の場合は変更申請で可


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