埼玉県の営業許可申請の事なら、書類と手続きの専門家におまかせ下さい!一度お気軽にご相談下さい!
トップ
【取り扱い業務一覧】
【自動車・バイク登録手続】
【車庫証明】
【建設業許可】
【宅建業許可】
【運送業・旅客輸送業許可】
【産業廃棄物収集運搬】
【古物商・質屋営業】
【飲食店・風俗営業】
【会社・法人設立】
【農地法許可】
【報酬規定】
お問合わせ・お申し込み
【リンク集】
【当事務所のご利用案内】
【運送業・旅客輸送業許可】
【運送業・旅客輸送業許可】
運送業を始めようと思っているかた、手続の専門家が、ご相談に乗ります!
運送業には
貨物自動車運送事業
と
旅客自動車運送事業
とがあります
事業を始めるには、地方運輸局への
許可申請
が必要になります
【貨物自動車運送事業】
■
一般貨物自動車運送業
■
一般貨物自動車運送業 特別積み合わせ貨物
■
特定貨物自動車運送業・
・・特定顧客のための運送業
■
貨物軽自動車運送業
■
貨物自動車利用運送・・・
貨物自動車運送業者を利用する事業
【旅客輸送自動車事業】
■
バス事業
(乗合・特定・貸切バス)
■
タクシー事業
(法人・個人)
その他
【レンタカー事業】 【倉庫業】
【運転代行業】 も
許可申請
いたします! おまかせ下さい!
【一般貨物自動車運送業許可】
《許可基準》
■
営業所
@建築基準法、
都市計画法、農地法に違反
していないこと
A土地、建物が
自己所有または3年以上の使用権限
B規模・位置が適正
■
車両数
各営業所に
5両
以上 (霊柩車、一般廃棄物運送を除く)
■
事業用自動車
使用権限があること(自己所有またはリース契約等)
■
車庫
@
原則 営業所に併設
できない場合は
10km以内
(東京23区、横浜・川崎市は20km以内)
A車両相互の間隔が
50cm
以上
B他用途に使用部分と
明確に区画
がされている
C前面道路の幅が車両制限令に適合
■
休憩・睡眠施設
@営業所または車庫に併設
車庫に設置する場合は
営業所から10km以内
(東京23区、横浜・川崎市は20km以内)
A睡眠施設は
1人当たり2.5平方メートル
必要
■
運行管理体制
@事業計画を適切に遂行するための人員の確保 勤務割・乗務割が適正であること
A
運行管理者および整備管理者
B運行管理の指揮命令系統が明確
C車庫と営業所の密接な連絡および点呼等が確実に実施される体制
■
資金計画
自己資金が
、車両費・建築費・土地費・保険料1年分・各種税1年分・運転資金の合計の1/2以上
■
法令遵守
@
申請前3か月
(悪質な場合6か月)および申請後に貨物自動車運送事業法・道路運送法違反で
輸送施設の使用停止処分または使用制限(禁止)処分
を受けていないこと
A社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険への加入
■
損害賠償能力
自賠責・任意保険への加入
以上の基準を全て満たす必要があります
《法令試験》
許可申請の翌月に運輸局が実施する
法令試験
に合格する必要があります
【試験内容】
自動車関連法令及び労働基準法から出題 ○×式および語群選択式
50分30問
8割以上正解しなければ再試験となります
《許可》
申請
2〜3カ月後
に許可書が交付されます 許可日から
1年
以内に
事業を開始する必要があります
*許可書交付時に
指導講習
があります
*事業開始6カ月以内に
地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員による巡回指導
があります
《事業報告》
毎年1回
、事業についての報告書を地方運輸局に提出する必要があります
事業報告書
・・・決算日から
100日
以内
*事業概況報告書 損益明細表・人件費明細表・貸借対照表・損益計算書
事業実績報告書
・・・毎年
7月10日
(前年4/1〜3/31までの業務実績)
*輸送実績・事故件数など
【特別積み合わせ貨物】
《許可基準》
上記、
一般貨物自動車運送業の許可基準
に加えて
@荷扱所 A積卸施設 B自動車出入口 C運行系統および運行回数
D積合わせ貨物管理体制 E運行管理体制
の規定があります
【特定貨物自動車運送業】
《許可基準》
上記、
一般貨物自動車運送業の許可基準
に加えて
1つの運送特需者(利用者)との間に、
1年以上継続した直接運送契約
が
あることが必要です
【貨物軽自動車運送業届出】
《許可要件》
@自動車の数
A車庫・・・
営業所に併設または2km以内
B休憩睡眠施設
C運送約款・・・
標準約款
使用の場合添付不要
D軽自動車の構造
E管理体制
F損害賠償能力
以上の内容を明記した
届出書
を運輸局に提出します
【貨物利用運送事業】
第1種
貨物利用運送事業・・・トラックのみの運送
登録制
第2種
貨物利用運送事業・・・鉄道・航空なども利用
許可制
【第1種貨物利用運送事業登録申請】
《審査基準》
■事業計画・施設の適切性
@使用権限のある営業所・店舗等があり、関係法令に抵触しないこと
A貨物の保管体制が必要な場合、適切な保管施設があり、保管施設が関係法令に抵触しないこと
■事業適確遂行能力
@財産的基礎・・・純資産
300万円
以上
A経営主体が貨物利用運送事業法の
登録拒否要件
に該当しないこと
・1年以上の禁錮刑以上から
2年以内
・貨物利用運送登録または許可取り消しから
2年以内
・
申請2年以内
の貨物利用運送事業による不正
・
日本国籍でないもの、外国の公共団体、外国の法律で設立された法人
以上の基準を満たすことが必要になります
一般貨物自動車運送業からの変更の場合は変更申請で可
貨物自動車運送事業許可
について詳しくはお尋ね下さい!!
バス・タクシーなど旅客輸送事業許可もおまかせ下さい!
レンタカー事業・運転代行業・倉庫業の許可申請も!!
についてのご相談もお受けいたします!
↑ 詳しくはこちらをクリックしてごらん下さい
貨物輸送・旅客輸送事業の許可申請ならおまかせ下さい!