【宅建業許可】

宅建(不動産)業の開業を考えている方はお気軽にご相談下さい! 

                  


家、土地など不動産を営業として取り扱う場合には

宅建業免許が必要になります


 都道府県知事免許・・・営業所が1つの都道府県内

 国土交通大臣免許・・・営業所が2つ以上の都道府県内

免許の有効期限は5年です




【免許を取るには】


1.名称・商号


 法令で使用が禁止されているもの公的機関・指定流通機構と紛らわしい

 もの、変体かな・図形・符号など判読しづらい名称・商号の禁止


2 欠格要件・・・免許が下りない場合


 @免許不正取得、不正不当行為、免許停止違反により免許取り消し

  なった場合から5年以内

 A @の場合に聴聞の公示前に廃業届を出した場合から5年以内

 B 禁錮刑以上または宅建業法違反による罰金刑以上から5年以内

 C免許申請5年前以内に宅建取引で不正または著しく不当な行為をした

 時から5年以内

 D成年被後見人、被保佐人、破産者

 E不正または不誠実な行為をすることが明らかな場合(暴力団組員等)

 F専任の取引主任者を設置していない場合


3 事務所


 @ 各営業所ごとに専任の取引主任者及び営業保証金の供託が必要

   *支店のみで宅建業を行う場合でも本店に専任の取引主任者及び営業保証金の供託が必要

 A継続的に業務を行う施設があり、宅建業の契約を締結する権限のある

 使用人を置く場合は「事務所」と認める

 B一戸建ての住宅、マンションの一室、同フロアーに他法人と同居の場合

 は原則 事務所と認められない

 ただし、一戸建て、同フロアーに同居の場合は、専用の出入り口があり

 間仕切り等で仕切られている場合は

 *都道府県の受付窓口に平面図を提出しての事前相談が必要


4 取引主任者


 @各営業所に取引主任者の専任性が必要・・・「常勤性」と「専従性」

 A業務を行う者、5人に1人の割合取引主任者が必要

  (案内所は一人以上で可)

 B取引主任者の人数が不足した場合は2週間以内に補充が必要




【免許取得後の手続】


 @ 営業保証金の供託

  本店 1000万円  支店 500万円(1店)を管轄供託所へ供託


 A 保証協会への加入

    営業保証金を供託する代わりに保証協会へ加入しても可

    (社)全国宅地建物取引業保証協会

    または

    (社)不動産保証協会

  *弁済業務保証金分担金  本店 60万円  支店 30万円(1店)

   *その他に加入金が必要

 B 取引主任者の「勤務先」等の届け出

 取引主任者は資格登録している都道府県知事に「勤務先」「免許番号」を

 届け出る必要あり


 「取引主任者登録簿登録事項の変更申請」

 登録事項に変更があった場合は、遅滞なく都道府県知事に届け出必要


 について詳しくはお尋ね下さい!!




宅建業を始めるなら,一度ご相談下さい!


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