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宅建(不動産)業の開業を考えている方はお気軽にご相談下さい!
家、土地など
不動産
を営業として取り扱う場合には
宅建業免許
が必要になります
都道府県知事免許
・・・営業所が1つの都道府県内
国土交通大臣免許
・・・営業所が2つ以上の都道府県内
免許の有効期限は
5年
です
【免許を取るには】
1.名称・商号
法令で使用が禁止されているもの
、
公的機関・指定流通機構と紛らわしい
もの、変体かな・図形・符号など判読しづらい名称・商号の禁止
2 欠格要件
・・・免許が下りない場合
@免許不正取得、不正不当行為、免許停止違反により
免許取り消し
に
なった場合から
5年
以内
A @の場合に聴聞の公示前に廃業届を出した場合から
5年
以内
B 禁錮刑以上または宅建業法違反による
罰金刑以上
から
5年
以内
C免許申請5年前以内に宅建取引で
不正
または
著しく不当な行為
をした
時から
5年
以内
D
成年被後見人、被保佐人、破産者
E
不正
または
不誠実な行為
をすることが明らかな場合
(暴力団組員等)
F専任の
取引主任者
を設置していない場合
3 事務所
@
各営業所ごとに
専任の取引主任者
及び
営業保証金の供託
が必要
*支店のみで宅建業を行う場合でも
本店
に専任の取引主任者及び営業保証金の供託が必要
A継続的に業務を行う施設があり、宅建業の契約を締結する権限のある
使用人
を置く場合は
「事務所」
と認める
B一戸建ての住宅、マンションの一室、同フロアーに他法人と同居の場合
は
原則
事務所と認められない
ただし、一戸建て、同フロアーに同居の場合は、
専用の出入り口
があり
間仕切り
等で仕切られている場合は
可
*都道府県の受付窓口に平面図を提出しての事前相談が必要
4 取引主任者
@各営業所に
取引主任者の専任性
が必要・・・「常勤性」と「専従性」
A業務を行う者、
5人に1人の割合
で
取引主任者
が必要
(案内所は
一人
以上で可)
B取引主任者の人数が不足した場合は
2週間以内
に補充が必要
【免許取得後の手続】
@ 営業保証金の供託
本店
1000万円
支店
500万円(1店)
を管轄供託所へ供託
A 保証協会への加入
営業保証金を供託する代わりに
保証協会
へ加入しても可
(社)全国宅地建物取引業保証協会
または
(社)不動産保証協会
*
弁済業務保証金分担金
本店
60万円
支店
30万円(1店)
*
その他に
加入金
が必要
B 取引主任者の「勤務先」等の届け出
取引主任者は資格登録している
都道府県知事
に「勤務先」「免許番号」を
届け出る必要あり
「取引主任者登録簿登録事項の変更申請」
登録事項に変更があった場合は、遅滞なく都道府県知事に届け出必要
について詳しくはお尋ね下さい!!
宅建業を始めるなら,一度ご相談下さい!
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